投薬についてのお知らせ


当院では、患者さんの状態に応じ、下記ののいずれも対応が可能です。

 ・28日以上の長期処方を行うこと

 ・リフィル処方せんを発行すること

※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、患者さんの病状

に応じて、担当医が判断いたします。

 

【参考】

保険医療機関及び保険医療療養担当規則(厚生労働省令)第20条第2号 投薬

へ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。

この場合において、厚生労働省大臣が定める内服薬及び外用薬については当該

厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分

を限度とする。