当院では、患者さんの状態に応じ、下記ののいずれも対応が可能です。
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方せんを発行すること
※なお、長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは、患者さんの病状
に応じて、担当医が判断いたします。
【参考】
保険医療機関及び保険医療療養担当規則(厚生労働省令)第20条第2号 投薬
へ 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。
この場合において、厚生労働省大臣が定める内服薬及び外用薬については当該
厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分
を限度とする。